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歎異抄(たんにしょう) 第十一条

歎異抄(たんにしょう) 第十一条



一文不通の輩の念仏申すにおうて、「汝は誓願不思議を信じて念仏申すか、また名号不思議を信ずるか」と言い驚かして、二つの不思議の子細をも分明に言いひらかずして、人の心を惑わすこと。
この条、かえすがえすも心をとどめて思い分くべきことなり。
誓願の不思議によりて、たもちやすく、称えやすき名号を案じ出したまいて、「この名字を称えん者を迎えとらん」と御約束あることなれば、まず「弥陀の大悲大願の不思議に助けられまいらせて生死を出ずべし」と信じて、「念仏の申さるるも、如来の御計らいなり」と思えば、少しも自らの計らい交わらざるがゆえに、本願に相応して実報土に往生するなり。
これは誓願の不思議をむねと信じたてまつれば、名号の不思議も具足して、誓願・名号の不思議一つにして、さらに異なることなきなり。
次に自らの計らいをさしはさみて、善悪の二つにつきて、往生の助け・障り、二様に思うは、誓願の不思議をばたのまずして、わが心に往生の業を励みて、申すところの念仏をも自行になすなり。
この人は、名号の不思議をもまた信ぜざるなり。
信ぜざれども、辺地・懈慢・疑城・胎宮にも往生して、果遂の願のゆえに、ついに報土に生ずるは、名号不思議の力なり。
これすなわち誓願不思議のゆえなれば、ただ一つなるべし。

(歎異抄第十一条)

いよいよ第11条から“歎異”異なることを歎き正す言葉が始まります。  まず第11条には、誓願と名号のどちらを信ずるかという問いを立て、自力称名を否定するあまり信心に固執しがちになる「誓名別信の異義」。そして次には、お念仏申すことに固執する「専修賢善(せんじゅけんぜん)の異義」といわれるものに批判を加え、他力信心の念仏往生の道を表そうとされています。
誓名別信の異義とは、ひたすらお念仏を申している人々に対し、「いくらお念仏申しても信心獲得していなければ往生は不定」だと主張するもので、いたずらに信心に固執してお念仏を軽んずる人達です。とかく現代人の陥りやすいところではないでしょうか。  最近の聞法の場でも、お念仏の声が小さくなり、頭で理解することに重点が置かれたり、中に大きな声でお念仏申す人があると冷ややかな視線をおくってみたり、なかには「うるさい」などと声に出す人もある今日です。
御信心が教学理解になり、お念仏を申し喜ぶ姿勢が薄れてきているのも「誓名別信の異義」に陥っている姿ともいえましょう。
次に専修賢善の異義とは、誓名別信の異義と反対にひたすらお念仏申すことに執着するものです。これは善悪にこだわり、お念仏申すことが善根になると心のどこかで思っていて自力のお念仏に陥ってしまう危険があります。  しかし、自力のお念仏であってもお念仏申す人は辺地・懈慢・疑城胎宮といわれる浄土に近いところに生まれ、やがて真実のお浄土に往生できますからお念仏申さない人よりもよほど真実のお浄土に近いといえます。
ただ、お念仏申しながらも自力心が強く、善悪にとらわれる心が強いため真実信心の喜びを知ることが出来ないことは残念なことです。
しかし、現代人のように頭でっかちの思慮分別の世界に埋もれてしまうより、まずお念仏申す生活をしている人の方がよほど真実のお浄土に近い人といえるでしょう。

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